基礎知識 (法人税No.8)
- 利益連動給与について
- 法人税法上、従来は、利益に連動して算定される給与は賞与として扱われ、損金算入が認められませんでしたが、法人税法の改正により「利益連動給与」で一定の要件を満たすものは損金算入することとされました。
利益連動給与が損金として認められるためには、次の全ての要件を満たさなければなりません。- 同族会社でないこと
- 業務執行社員(取締役又は執行役)に対して支給するものであること
- 算定方法が有価証券報告書に記載される利益の指標を基礎とした客観的なものであること。また、その算定方法が全ての業務執行役員に一律適用されていること。
- 支給額の上限が確定していること
- 期首から3ヶ月以内に報酬委員会等による適正な手続きを経て支給額が決定されていること
- 5.の手続き終了後、遅滞なく有価証券報告書等でその内容が開示されていること
- 有価証券報告書に記載される利益指標数値の確定後、1ヶ月以内に支給又は支給見込みであること。
- 損金経理していること
2013年7月27日
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