基礎知識 (法人税No.7)
- 事前確定届出給与について
- 法人税法上、役員報酬について「事前確定届出給与」という規定があります。
定期同額給与の規定によれば、使用人と同じように役員に賞与を支給すれば、損金不算入となってしまいます。
しかし、それでは実情にそぐわない場合があるため、月々の役員報酬に上乗せ支給した部分も損金となるよう次のような取り扱いを設けています。
すなわち、あらかじめ確定している金額を所定の時期に支給する場合には、その支給額も損金に算入できるというものです。
従って、年棒制の役員給与のうち一部をボーナスとして年2回あるいは四半期ごとに支払う場合など、定期同額の要件を満たさない場合も損金算入が可能となります。
この適用を受けるためには、所定の事項を事前に、所轄税務署長に届出しなければなりません。
届出の期限は、役員給与に関する決議を行う株主総会等の日から1ヶ月を経過する日、又は会計期間開始後4カ月のいずれか早い時期とされています。
なお、定期同額給与において改定が認められる次のケースに置いて、事前確定届出給与についても届出の変更が認められています。- 役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更等による改定があったとき
- 経営状況の著しい悪化等により、減額改定されたとき
以上の場合には、それぞれの事由が発生した時点から1ヶ月以内に変更届出を行わなければなりません。
届出書の記載事項については、事前確定届出給与の支給時期及び支給時期ごとの支給金額、職務執行を開始する費などが定められています。
なお、この届出書は事前確定届出給与を支給する事業年度毎に、毎年提出しなければなりません。
2013年7月25日
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