基礎知識 (法人税No.5)
- 使用人兼務役員について
- 法人税法上、「使用人兼務役員」という規定があります。この規定は、役員のうち、部長、課長など使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事している者のことです。
たとえば、取締役○○部長、取締役○○支店長といった肩書の人が該当します。
なお、取締役などが単に「営業担当」「総務担当」などと担当部門名を付されているだけではあてはまりません。職制上の地位を有しているものとは認められません。
また、使用人としての職制上の地位を有し、その職務に常時従事していても、次のような役員は使用人兼務役員には該当しません。- 社長、副社長、代表取締役、専務、常務、監査役
- 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
- 同族会社の役員でみなし役員を判定する際の持株基準(50%基準・10%基準・5%基準)を全て満たす者
使用人兼務役員に支給する使用人分の給与については、「定期同額給与」等の規定を受けることなく、賞与についても一般の使用人と同じように損金算入することができます。
なお、専務取締役の肩書の名刺を使って営業活動をしている取締役であっても、取締役会で専務取締役に選任された事実はなく、また、決算書や議事録で専務取締役の名称を使用していない平取締役であれば、その名刺を使っていたことのみをもって法人税法上の専務取締役とみなすのは妥当ではないとして、使用人兼務役員として認められます。
2013年7月21日
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