基礎知識 (法人税No.4) 

みなし役員について
法人税法上、正規の役員のほかに「みなし役員」という規定があります。この規定が適用されると同族会社の使用人のうち、以下の基準を全て満たし、かつ、会社の経営に従事している者は役員とみなされます。

  1. 50%基準・・・株主グループを持株割合の大きいものから並べ、その使用人が次の株主グループのいずれかに属していること。
    • 第一順位の株主グループの持株割合が50%超であるときは、第一順位の株主グループ
    • 第一順位と第二順位の株主グループの持株割合を合計して50%超になるときは、第一順位又は第二順位の株主グループ
    • 第一順位から第三順位までの株主グループの持株割合を合計して50%超になるときは、第一順位から第三順位までの株主グループ
  2. 10%基準・・・その使用人の属する株主グループの持株割合が10%を超えていること。
  3. 5%基準・・・その使用人(配偶者及びその夫婦の持株割合が50%超である他の会社の持株割合が50%を超えていること)

※なお、上記の持株基準の計算にあたっては、株主と次のような関係にある個人及び法人は同一の株主グループとして取り扱われます。
  • 特殊の関係にある個人
    1. 親族
    2. 事実上婚姻関係にある者
    3. 個人的な使用人
    4. その株主から受ける金銭等で生計を維持している者
    5. 2~4の者と生計を一にする親族

  • 特殊の関係にある法人
    1. 判定会社の株主の一人に支配されている会社
    2. 判定会社の株主の一人及び1の会社に支配されている会社
    3. 判定会社の株主の一人及び1.2の会社に支配されている会社

2013年7月19日
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