基礎知識 (法人税No.3)
- 工事収益など請負業の収益の計上時期について
- 工事収益など、請負業の収益計上基準には以下の2つの方法があげられます。
- 工事完成基準・・・工事が完成し、その引渡しが完了した日に工事収益を計上する方法
- 工事進行基準・・・決算期末に工事進行程度を見積もり、適正な工事収益率により工事収益の一部を当期に計上する方法
税務上、請負による収益は、長期大規模工事(※)を除き、原則として「工事完成基準」で計上することとなっています。(基本通達2-1-5)これは、もともと請負とは、一方が仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約であり、民法上、報酬後払いの原則が適用されることから、税務上も上記の工事完成基準を原則的な収益計上基準としています。
ここで、具体的な引渡日としては、「作業を完了した日」、「相手方の受入場所へ搬入した日」、「相手方が検収を完了した日」「相手方で使用収益できることとなった日」などが考えられ、その中で工事の種類や性質、契約内容などに応じて、会社が合理的と考える日をもって継続して収益計上することとなります。
(※)長期大規模工事とは、工事期間が1年以上で、かつ、請負金額が10億円以上の工事のことをいい、この場合は、「工事進行基準」の適用が強制されています。これは、法人税の負担格差を是正する観点から、長期大規模工事については、各期間の損益状況を適切にあらわすために工事進行基準の適用が強制されています。
工事進行基準の計算方法
当期収益=工事請負金額×工事進行割合-前期以前に計上した収益累計額
当期費用=工事原価の額×工事進行割合-前期以前に計上した費用累計額
2013年7月17日
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