ご挨拶
新田会計事務所は、決算料等の追加費用が不要で、月額1万円~の顧問料のみにて、毎月の帳簿作成から決算申告までのトータルサービスを提供する全国対応の会計事務所です。
一般的な会計事務所では、月々の顧問料に加えて
1. 決算料 (月額顧問料のおよそ4~6ヶ月分) 2. 帳簿作成料 3. 年末調整料
等の追加費用を別途請求しているのが大多数です。
当事務所では、決算申告や年末調整は毎月の帳簿作成の延長上にあると考えておりますので、これらの追加費用は別途頂いておりません。
また、税務調査の省略を目指して、当事務所では「書面添付」(※)の提出を徹底しており、税務調査に対するお客様の不安や負担の軽減を図っております。
会計・税務の専門家として、お客様のニーズに即した誠実な対応を心がけておりますので、是非お気軽に新田会計事務所をご利用ください。
顧問税理士をお探しの全国の法人・個人事業主様へ
新田会計事務所では、全国のお客様を対象に、領収書や請求書等の資料を送付頂くだけで、毎月の帳簿作成から決算申告に必要な下記の業務を全てまとめて承っております。
◆ 月々の顧問料に含まれる業務の範囲
- 毎月の帳簿作成(記帳代行)
- 決算書及び申告書の作成
- 役員及び従業員の年末調整
- 償却資産申告書の作成
- 税務署への各種届出書類の提出
- お電話・メールによる税に関するご相談
上記は法人及び個人事業主様の年間税金スケジュールの全ての作業を網羅しておりますのでどうぞご安心下さい。
月額顧問料(税抜) | 決算料その他の追加費用 |
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月額 10,000円 ~ | 別途頂いておりません |
なお、具体的な報酬体系につきましては、税理士費用をご覧ください。
税務調査の省略を目指して
- 税務調査の省略を可能にするため、「書面添付」の提出を徹底しております。
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新田会計事務所では、税務調査の省略を可能にするため、申告書提出時に「書面添付」の提出を徹底しております。
「書面添付」とは、税理士が自身の作成した税務申告書の正当性について、専門家の立場から具体的に検討した過程を文書に記載して提出した場合、税務署はこれを尊重しなければならないというものです。
◆ 書面添付には、以下のメリットがあります。
- 書面添付が提出された場合、税務署はこれを尊重しなければならず、税務調査の調査対象選定時に、選定対象とならない可能性が高くなります。
- 税務調査の選定対象となったとしても、税理士と税務署による事前の意見交換により疑問点が解消されれば、調査が省略されることもあります。
なお、現在の制度上、書面添付の提出は任意となっており、日本の税理士全体の提出割合は8.1%と、非常に低い提出割合となっております。
上記の詳しい内容につきましては、書面添付についてをご覧ください。