基礎知識 (法人税No.115)

中小企業者が機械等を取得した場合の特別控除

前回はエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別控除について説明しましたが、今回は、中小企業者が機械等を取得した場合の特別控除について説明したいと思います。

特定中小企業者(資本金3,000万円以下)または農業協同組合等が、平成10年6月1日から平成26年3月31日までの間に取得する機械装置等(取得価額が、機械装置は160万円以上、工具器具備品は120万円以上、ソフトウェアは70万円以上のものに限る)については、基準取得価額の合計額の7%に相当する金額を法人税額から控除できます。

ただし、控除できる金額は法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については、1年間の繰り越しが認められています。

なお、適用対象となる機械装置等の内容は、特別償却の場合と同じです。

2013年10月27日

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