基礎知識 (法人税No.113)

特別試験研究費および中小企業者の試験研究費

前回は、試験研究費の税額控除の計算方法について説明しましたが、今回は特別試験研究費の控除制度及び中小企業者の試験研究費控除制度について説明したいと思います。

(1)特別試験研究費の控除制度

大学や公的研究機関等との共同試験研究やこれらに対する委託試験研究等については、総額計算の際の控除率が、試験研究費割合にかかわらず一律12%とされています。ただし、増加型および高水準型の税額控除と合計して、当期の法人税額の30%相当額が控除額の限度額とされます。

(2)中小企業者の試験研究費特別控除

中小企業者(大規模法人の子会社等を除く資本金1億円以下の法人)については、上記と同様に、総額計算の際の控除率が一律12%とされています。ただし、法人税額の30%相当額が限度となります。

2013年10月27日

ページトップへ

新田会計事務所 >基礎知識 >基礎知識(法人税②) >基礎知識(法人税No.113)