基礎知識 (法人税No.70)

保険金で取得した固定資産の圧縮記帳①

保険金で取得した固定資産の圧縮記帳について、この特例の適用対象となるのは、固定資産の滅失や損壊で支払いを受ける保険金、共済金又は損害賠償金で、固定資産の滅失や損壊のあった日から3年以内に支払の確定したもので、その保険金で滅失又は損壊した固定資産に変わる同一種類の固定資産を取得するか、またはその損壊した固定資産や代替資産となるべき資産の改良を行うことが必要となります。

ここで、同一種類の固定資産であるかどうかは、耐用年数省令の別表第1の減価償却資産にあっては、建物、付属設備、構築物、車両運搬具、工具、器具及び備品などの区分が同じであるかどうかによります。また、機械装置については、旧耐用年数省令の別表2に掲げる設備の種類の区分が同じであるか、または類似するものかどうかで判定することになっています。

代替資産は中古の資産でも構いません。また損壊した資産や代替資産の改良はもちろん、従来からある他の資産に対する改良であっても、資本的支出に該当すれば代替資産とすることができます。

なお、代替資産は滅失又は損壊した固定資産の保険金で取得されるものですから、保険事故などがあった後で取得する資産に限られます。したがって、たとえば滅失した時点で建設または製造中であった資産は、その後完成しても代替資産とすることはできません。

2013年9月20日

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