基礎知識 (法人税No.54)

その他の特別償却について

前回以前では中小企業者の機械等の特別償却、エネルギー環境負荷低減推進設備等の特別償却及び国内生産等設備の特別償却について説明しましたが、今回は中小企業者の経営改善設備の特別償却、国際戦略総合特別区域内で取得した機械等の特別償却について説明したいと思います。

中小企業者の経営改善設備の特別償却とは、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、卸売業・小売業・サービス業(風俗営業等を除く)・農林水産業を営む中小企業者等が、経営改善に資する設備を取得した場合、取得価額の30%の特別償却を行うことが認められています。

この適用対象となる設備は、商工会議所、認定経営革新支援機関等による経営改善の指導・助言を受けて行うもの(貸付用を除く)に限られ、特別償却ができるのは、次の2つです。

  1. 器具備品(1台の取得価額が30万円以上のもの)
  2. 建物付属設備(1つの取得価額が60万円以上のもの)

次に、国際戦略総合特別区域内で取得した機械等の特別償却とは、総合特別区域法の施行日(平成23年8月1日)から平成26年3月31日までの間に、国際戦略総合特別区域内に置いて同法に規定する認定国際戦略総合特別区域計画に記載された事業を行うために、一定の規模以上の設備等を取得し事業の用に供した時は、取得価額の50%(建物等は25%)の特別償却が認められます。

2013年9月11日

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