基礎知識 (法人税No.41)

少額減価償却資産について

前回は減価償却の概要及び減価償却資産の範囲について説明しましたが、今回は少額減価償却資産について説明したいと思います。

少額減価償却資産とは、減価償却資産のうち次のいずれかに該当するものは、事業の用に供した日を含む事業年度に損金処理すれば、取得価額の全額を一時に損金算入できるというものです。

  1. 取得価額が10万円未満のもの
  2. 使用可能期間が1年未満のもの

上記の資産であっても、事業の用に供していないものはその時点では損金算入できません。また、一旦資産に計上したものについては、その後の年度で損金処理しても損金には算入されないことに注意が必要です。

ここで、中小企業者(大規模法人の子会社を除く資本金1億円以下の法人)が平成18年4月1日から26年3月31日までの間に取得して事業の用に供する減価償却資産については、取得価額30万円未満のものが一時に損金算入できる特例が設けられています。ただし、損金算入の上限額は300万円とされており、年間の取得価額合計が300万円を超える部分については、この特例が適用されませんのでこちらについても注意が必要です。

ここで、取得価額が10万円(又は30万円)未満かどうかについては、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定することになります。たとえば、事務用机や椅子などは1個ずつ判定するのに対し、応接セットについてはテーブルと椅子をセットで判定することになります。

また、10万円(または30万円)の判定の際に消費税を含めるかどうかについては、法人の消費税の経理処理方法が税抜き経理方式と税込み経理方式のいずれかによることになります。

2013年9月5日

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