基礎知識 (法人税No.28)

受取配当金の処理について

受取配当金について、配当金を収受した時に法人税と住民税が源泉控除されます。一方で、受け取った法人側においてもこの受取配当金を所得金額に計上すると税の二重課税となるので、会計上受取配当金を収益計上していても、税務上は原則として益金に算入されません。

ここで、受取配当金の益金不算入の適用を受けるものは以下の金額です。

  1. 剰余金の配当
  2. 出資に対する剰余金の分配
  3. 特定株式投資信託の収益分配金
  4. 証券投資信託の収益分配金×1/2(特定のもの以外の外貨建は1/4)

逆に、受取配当金の益金不算入の適用を受けないものは以下の金額です。

  1. 公社債・預貯金の利子
  2. 公社債投資信託の収益分配金
  3. 外国法人からの配当金
  4. 保険会社の契約者配当金など

次に、受取配当金の益金不算入金額の計算方法についてですが、「短期所有株式」については、以下の計算式にて算定されます

(受取配当金-負債利子)×50%=益金不算入額

この計算式にて負債利子を控除するのは、株式購入のための借入金利子を損金算入しながら、他方で受取配当金を益金不算入扱いするのは益金損金対応の観点からそぐわないためです。また、50%相当額しか益金不算入とならないのは、以下の理由によります。

もともとこの制度は、他の会社を支配する目的で株式を所有している場合を前提にしており、子会社で課税済の利益につき親会社が配当で受け取ったときに再度課税されると、二重課税が行われることを回避するために設けられました。そのため、他の会社を支配する目的以外の株式保有による受取配当金について全額を益金不算入とすることは合理的な理由を見出すことが困難なため、50%相当額が益金不算入となっています。

ただし、子会社株式など関係法人株式等については、上述の理由から配当金から負債利子を控除した全額が益金不算入となります。

今回の説明はここまでとし、次回は負債利子控除の計算について説明したいと思います。

2013年8月27日

ページトップへ

新田会計事務所 >基礎知識 >基礎知識(法人税①) >基礎知識(法人税No.28)