基礎知識 (法人税No.27)

使途不明金について

使途不明金とは、交際費、機密費、接待費などの名目にて支出した金銭でその費途が明らかでないものをいいます。このような使途不明金については、法人税法上損金に算入することができません。

使途不明金としてよく問題になる内容としては、リベートや手数料、交際費などで、相手方の課税問題を配慮して支出先を秘匿するものです。本来であれば、その金銭を受け取った側に課税がなされるべきですが、支出者側で損金算入を否認することにより、支出者側に税の負担を課すという取り扱いになっています。

なお、使途不明金を申告書上加算する場合には、「社外流出」として加算処理することになります。従って、使途不明金を仮払金などの資産科目に計上している場合は、仮払金等を別表4にて減算(留保欄)した上で、使途不明金を加算(社外流出欄)することになります。

ここで、使途不明金について、法人税法はさらに重いペナルティーを課しています。具体的には、通常通りの損金不算入の扱いを受けるとともに、さらにその金額の40%相当額の法人税の追加課税が行われます。この取り扱いの対象とされる使途不明金は、金銭による支出(贈与などで金銭以外の資産を引き渡した場合を含む)のうち、相当な理由が無く、相手方の住所、氏名及びその事由を帳簿書類に記載していないものをいい、資産譲り受けなどの取引の対価の支払いであることが明らかなものを除きます。

過去の判例で使途不明金として判定された事例として、会社がリベートの支払先を明らかにせず、支払と業務との関連性が明らかでないため、課税の公平を図る見地から当該支払いを使途不明金として判定されております。

2013年8月26日

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