基礎知識 (法人税No.12) 

交際費について①
法人が支出する交際費は、原則として損金に算入されません。ただし、期末資本金額が1億円以下の中小法人(資本金5億円以上の法人の100%子会社を除く)については、800万円の定額控除額(損金算入枠)が認められ、この金額を超える額が損金不算入とされます。

なお、平成25年度改正前の規定では、定額控除額は600万円で、さらに、交際費支出額がその金額以下でも、当該支出額の10%相当額は損金不算入とされていました。(平成25年3月31日以前に開始する事業年度については、この計算をしなければなりません。)

ここで、税務上、交際費の範囲は次のように定められています。
「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係にある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。」

  1. 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
  2. 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であって、その支出する金額を基礎として政令で定める金額以下の費用
  3. 前2号に掲げる費用のほか政令で定める費用

ここで、社内で従業員同士が飲食をすれば「福利厚生」であると通常は考えますが、税務では、福利厚生とは従業員全員が機会均等にその恩恵に属するものであると解釈されますので、一部の従業員が集まって飲食をした場合などは、交際費として認識されます。
さらに、忘年会や新年会の費用を会社が負担する場合、これは従業員の慰安のための費用ですから基本的に福利厚生費になりますが、その際、通常要する費用かどうかが問題となります。たとえば、忘年会で2次会以降の費用を会社が負担すれば、これは通常の福利厚生の範囲を超えると判断して、交際費等に含められます。

また、取引先を接待する際の送迎のタクシー代について、一般には「旅費交通費」と認識しますが、これも接待交際に関連する支出であることから交際費等に該当します。

2013年8月9日
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